文書問題調査特別委員会

2024年9月5日

内部通報が成立した時点と県の作為義務

内部通報が成立した時点と県の作為義務はどうか。

公益通報内部通報作為義務
本人が上長の片山副知事に内部告発として精査を求めた瞬間が内部通報になったこと、また当局が受領者に受け取ったか確認した時点で県が主体的に動く責務を負ったこと、この二点を確認したい。
奥山俊宏 ・ 参考人
上長へ精査を求めた部分は立派な内部通報だ。
奥山俊宏 ・ 参考人
一方、県が外部通報を把握した瞬間については、県に向けて発せられたものではないため、県が直ちに作為義務を負うことにはならない。
公益通報を県が認める必要がある段階に来ている。
奥山俊宏 ・ 参考人
この法律は民事ルールで、当事者間解決、最終的には裁判所の判断を仰ぐ立てつけだ。
県が認めない場合、誰が認めさせ決定するのかを確認したい。
奥山俊宏 ・ 参考人
体制整備義務違反は消費者庁が判断できるが、地方分権の制約でなし得ず、公的判断機関は県議会くらいしか思い当たりない。
兵庫県議会の公開会議録をもとにした非公式の要約です公式会議録 ↗