1号通報前置の要否と物品受領の刑法該当性
1号通報前置の要否と物品受領の刑法該当性はどうか。
公益通報3号通報贈収賄刑事告発
元局長は、自浄作用が期待できない今の兵庫県では公益通報制度を活用できないとして3号通報した。
奥山俊宏 ・ 参考人
1号通報前置論は制定当時議論されたが採用されず、政府答弁でも前置を求めないとされた。
私はこれに合理性があると思うが、ある弁護士は1号通報をしていない以上、先に3号通報するのは駄目だと言う。
奥山俊宏 ・ 参考人
条文上も1〜3号通報の間に順番の関係はない。
この前置論についてどう思うか。
物品受領は刑法該当で公益通報の対象範囲だと考えている。
奥山俊宏 ・ 参考人
文書には混在があり、コーヒーメーカーは外形的に贈収賄と疑われ得る。
七つの告発文書は保護法の対象内か対象外か、見解を確認したい。
奥山俊宏 ・ 参考人
額が小さく検察は起訴猶予の可能性が高いが、刑法犯に当たると信ずる相当な理由はある。
受領については刑事告発がなされ、事情聴取も行われている。
奥山俊宏 ・ 参考人
PRが公務・職務として行われ、その対価として提供されたものを個人として受け取ったなら、贈収賄にならない理由はない。
部長が受け取ったとしても収賄・贈賄に該当するはずだが、ある弁護士はPRのために受け取ったから刑法には当たらないと言う。
この見解をどう思うか。