後に真実相当性が判明した場合の義務後に真実相当性が判明した場合の義務はどうか。真実相当性懲戒処分取消ガイドライン越田浩矢 ・ 委員百条委でパワハラ等の事実認定ができる状況だ。奥山俊宏 ・ 参考人奥紹介したガイドラインは外部労働者からの通報に対する行政機関の対応を定めたもので、所定の義務は通報内容の調査・是正義務を指す。越田浩矢 ・ 委員後に真実相当性が判明すれば、県は処分などの重ねた不利益を全て取り消す必要がある、という理解でよいか。奥山俊宏 ・ 参考人奥ただし懲戒処分取消し等は本ガイドラインによらずともそのとおりだ。兵庫県議会の公開会議録をもとにした非公式の要約です公式会議録 ↗