内部調査の客観性の意味
内部調査の客観性の意味はどうか。
内部調査客観性特別弁護士
文書問題対応全体で契約したのか、人事課から都度相談を受けていたのかを確認したい。
藤原正廣 ・ 証人
契約はなく、人事課が相談したい都度に事務所へ来て意見を述べていた。
藤原正廣 ・ 証人
調査の依頼を受けたわけではない。
内部調査では、調査手法の検討や法的助言、知事への聴取が行われ、実際に動いたのは知事の部下である人事課だった。
藤原正廣 ・ 証人
実働は人事課で間違いない。
その内部調査に客観性があると言える根拠を改めて教えてほしい。
藤原正廣 ・ 証人
自分の言う客観性とは、懲戒処分が争われ人事委員会や裁判所に行った際に処分の適合性が是認されるかという意味で、裁判に耐えられる調査が行われたという趣旨だと釈明する。
県がクライアントである以上、依頼者の利益のため県有利の法解釈をする立場であり、知事の言う客観性は県民が納得する意味では成り立たないのではないか。
藤原正廣 ・ 証人
原則として依頼者の利益のために働くのは弁護士なら誰でも同じだ。
藤原正廣 ・ 証人
客観性は言葉の使い方の問題で、別の意味で使えば客観性がないとなる場合もある。