文書問題調査特別委員会

2024年9月5日

処分理由文書の作成主体と判断の前提

処分理由文書の作成主体と判断の前提はどうか。

懲戒処分報道機関弁護士意見
停職3ヵ月の処分理由となった四つの報告書を書いたのか、「マスコミがいたことは報道してほしい意図しか考えられない」と断定した記載は本人が書いたものか、なぜそう思ったかを問い詰める。
藤原正廣 ・ 証人
どの文書か分からず、書面か口頭かは記憶にないが、そういう趣旨の見解を述べたのは間違いない。
藤原正廣 ・ 証人
マスコミに出せば広がるのが普通で、マスコミで止まるならそこに出す必要はないと考えた。
実際はマスコミから漏れず、知事の発言まで報道されなかった以上、この見解は間違いだったと認めるか。
藤原正廣 ・ 証人
マスコミもいずれ調査の上で出す可能性はあり、知事発表が先になっただけだ。
うわさの真相確認や、文書問題と無関係のパソコン利用を処分理由にした理由も確認したい。
藤原正廣 ・ 証人
真実相当性は、人事課が元局長に何度も質問してもうわさ話としか出てこなかったことによる。
藤原正廣 ・ 証人
処分理由を挙げるのは人事課の判断で、自分の立場ではない。
県が十分な資料を与えなかったという見解なのか、裁判に上程する最低限の条件を示せばよいという客観性を県から求められたのか確認したい。
藤原正廣 ・ 証人
県の要求ではなく、弁護士として関与すれば争われ覆される処分は最初からやらないほうがよいと意見する。
藤原正廣 ・ 証人
裁判に耐えられるかは、求められなくても当然検討する。
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