利益相反の認識と公益通報観点の検討
利益相反の認識と公益通報観点の検討はどうか。
利益相反公益通報真実相当性
信用保証協会顧問と県の法律相談は利益相反に当たらないか、処分相談時も同様か、県のシナリオ追認だったのか段階ごとの解釈を求められたのか、やり取りの回数を確認したい。
藤原正廣 ・ 証人
保証協会の問題ではないため利益相反には当たらない。
藤原正廣 ・ 証人
案件により方向性を示される場合も判断を委ねられる場合もあり、全てが追認ではない。
藤原正廣 ・ 証人
連休直前頃に処分方向が決まり処分理由の書き方を相談し、処分発表まで10回は会った。
公益通報の観点から処分を検討したのか、裁判で公益通報が課題になると思わなかったのか、4月4日に公益通報が動き出す中で処分を待つべきと考えなかったのかを確認したい。
藤原正廣 ・ 証人
公益通報の観点も検討し、真実相当性が問題になると想定していた。
藤原正廣 ・ 証人
真実相当性が認められないので不利益取扱いは禁止されず、懲戒事由があるから処分は適法と判断した。