利害関係の人事課への申告と会見での客観性発言
利害関係の人事課への申告と会見での客観性発言はどうか。
利益相反信用保証協会公費
信用保証協会顧問であることを県にいつ伝えたのか、文書を見て利害関係者かもしれないと人事課に伝えたのか、利害関係者だから関われないと県に伝えたのか確認したい。
藤原正廣 ・ 証人
文書を示された4月中旬より後、処分前の4月段階で伝えた。
藤原正廣 ・ 証人
どういう経過で話が出たかは明確に覚えていない。
藤原正廣 ・ 証人
利害関係者だからこれ以上関われないとは県に申し上げていない。
5月7日の会見で先生は、県の公益通報窓口に通報すべきで外部配布は手続に則っていないと明言された。
藤原正廣 ・ 証人
その趣旨の発言は間違いない。
だが3号通報は十分な権利で、1号と3号に先後はないはずだ。
藤原正廣 ・ 証人
内部通報は懲戒対象にしておらず、処分対象はあくまで3月の文書配布だ。
先生の意見は公文書に載って大きな影響を与えている。
藤原正廣 ・ 証人
外部通報して不利益取扱いをしてはいけないのは真実相当性がある場合で、真実相当性がなければ処分は免れない。
今もそれが正しいと思うか。
最初文書を見ずどう七つの疑惑の事実認定をしたのか、信用保証協会を長年顧問しながら同協会の疑惑に関われないと人事課に言ったか、虚偽供述があったらどうするか、疑惑にコメントしたかを問い詰める。
藤原正廣 ・ 証人
聴取記録と弁明は受領していた。
藤原正廣 ・ 証人
信用保証協会の疑惑ではなく役員個人の話として書かれており、聴取結果のとおりだろうと判断した。
藤原正廣 ・ 証人
言わないほうがよいと思って黙った部分はない。
県が利益相反該当を別の弁護士2名に相談したのは無用な公費支出であり、自ら利害関係者として降りればよかったのではないか。
藤原正廣 ・ 証人
県と信用保証協会の利益相反が生じる案件ではないと理解している。
人事課からの相談は処分を先にできるかだけだったのか、順序も聞かれたのか確認したい。
藤原正廣 ・ 証人
処分の妨げになるかという趣旨の質問はあったが、聞き方がどうだったかは記憶にない。