文書問題調査特別委員会

2024年9月6日

公益通報の受理と不正な目的の判断

公益通報の受理と不正な目的の判断はどうか。

公益通報内部告発調査体制
27日時点で公益通報者保護法の適用を意識したか、不正な目的の認識を小橋部長と共有したか、第三者委員会へ認識が変わった理由を確認したい。
片山安孝 ・ 証人
不正な目的の行為なので対象外と判断し小橋部長と共有、パワハラ調査は難しく客観性確保のため第三者委員会がよいと話した。
公益通報委員でありながら4月4日の受理時に不正な目的があると進言すべきだったのではと繰り返し追及。
片山安孝 ・ 証人
受理は窓口が対応し結果報告を受けただけで、窓口の中立性を優先し関与しなかった。
片山安孝 ・ 証人
現在は一私人なので7月30日時点の事実として答える。
片山安孝 ・ 証人
4月4日前後で外部通報の扱いが異なる説明を受けていた。
真実相当性の認識と、贈答品やパワハラで多くの事実が出ている点を踏まえた7月30日時点の判断を確認したい。
片山安孝 ・ 証人
7月30日時点で真実相当性が100%あるとは認識せず、知事がパワハラを認めた事例はなかったと記憶している。
片山安孝 ・ 証人
意見は控えたい。
一私人でも事実確認には答えられるとしつつ意見部分への配慮を了承。
知事マターになったからこそ積極的に進言すべきだったのでは。
片山安孝 ・ 証人
指摘を真摯に受け止め反省する。
兵庫県議会の公開会議録をもとにした非公式の要約です公式会議録 ↗