総務常任委員会

2024年9月17日

内部管理評価報告書と公益通報・文書事務の扱い

内部管理評価報告書と公益通報・文書事務の扱いはどうか。

内部統制公益通報財務事務
内部管理評価報告書には、百条委員会で随分議論された公益通報者保護法との関連を記載しなくてよいのか。
地方自治法150条4項に基づく評価で本県は財務事務を対象としている。
百条委員会で扱う文書事務は財務事務の対象外なので評価対象としていない。
分かったと納得する。
兵庫県議会の公開会議録をもとにした非公式の要約です公式会議録 ↗