内部管理評価報告書と公益通報・文書事務の扱い内部管理評価報告書と公益通報・文書事務の扱いはどうか。内部統制公益通報財務事務山本敏信 ・ 委員内部管理評価報告書には、百条委員会で随分議論された公益通報者保護法との関連を記載しなくてよいのか。審査指導課長審地方自治法150条4項に基づく評価で本県は財務事務を対象としている。審査指導課長審百条委員会で扱う文書事務は財務事務の対象外なので評価対象としていない。山本敏信 ・ 委員分かったと納得する。兵庫県議会の公開会議録をもとにした非公式の要約です公式会議録 ↗