外国人犯罪と国外逃亡被疑者への国際連携
外国人犯罪と国外逃亡被疑者への国際連携はどうか。
外国人犯罪国際連携治安捜査
外国人犯罪では検挙の人員・件数ともにベトナムが多い。
ベトナムとは引渡し条約がなく自国民不引渡しの原則で身柄引渡しは困難だ。
犯罪人引渡し条約を結んでいないベトナム当局との連携はどうしているのか。
記録・証拠を相手国に提供し国外犯として代理処罰を依頼するケースがあり、平成20年の中国製冷凍ギョーザ食中毒事件や伊丹の事件では中国で無期懲役判決が出た。
自国に逃げれば逃げ得になっていないか。
フィリピンの特殊詐欺送還のような、移送の事例はあるか。
日本で犯した犯罪が自国で検挙されている割合は、警察庁のほうのデータになるのか。
国外逃亡被疑者のその後は警察庁が統計管理しており、兵庫県関連分は把握するが全国状況を把握する立場にない。
逃げて逮捕されないケースもあるのか。
国外逃亡を許さず、日本・兵庫県で逮捕して罪を償わせるのが原則なので、引き続き対応してほしい。
国内犯罪は国内刑罰法令で処罰されるべきとし、早期の国際海空港手配で国外流出を防ぐが追い付かない面もある。
あわせて先送りの罪種別検挙のその他内訳(脅迫13・偽造15・大麻15・銃刀法5・強制性交等5件)を報告し、暴力団による詐欺の増加も特徴。