はばタンPay+第4弾の契約方式(随意契約の可否)
はばタンPay+第4弾の契約方式(随意契約の可否)はどうか。
物価高騰対策契約・調達行政運営
はばタンPay+の名称使用と年内実施を考えると、実施時期や名称が使えない可能性を理由に随意契約を検討できないか。
担当者としても、はばタンPay+という名称をそのまま使える方が施策として効果的だという実感は持っている。
一方で、財源が重点支援交付金で、国の経済対策がどのタイミングで来るのか分からない。
第5弾以降が未来永劫ない可能性もある状況で、随意契約の仕組みに当てはまるかは難しい。
金額面で無理でも、財務規則の随意契約の条件に当てはめられないかという検討はしていないのか。
財務規則の随意契約該当性は確認する。
コンペだと利用開始が1月になるが、随意契約で前倒しすれば期間を長く取れ、事業の継続性もよい。
事業をしない空白期間もシステムを持ち続ける課題があり、水面下で空白期間に別事業でシステムを有効活用し空白をなくせないか検討中だ。
規則上それは可能なのか。
速やかな立ち上げの指摘を踏まえ随意契約も検討したい。
自身も携帯にアプリが入っていると考え、課題はあろうが事業名や移行のスムーズさを考えコンペありきでなくやり方を再検討してほしい。