既存不適格建築物の制定理由の文言既存不適格建築物の制定理由の文言はどうか。建築条例・議案法制執務飯島義雄 ・ 委員第106号議案の制定理由で「法律等の改正による」とあるが、条例の文言は不要なのか確認したい。建築指導課長建既存不適格建築物は法律・条例施行前からあり改正で基準不適合となったものを指し、条例も改正により含まれると考えるが、表現としてはまずい。飯島義雄 ・ 委員まずいと考えるなら今後注意するよう求める。建築指導課長建条例を含むものだと考えると補足。飯島義雄 ・ 委員(2)の「以下、「現行基準」という。飯島義雄 ・ 委員」で「以下」の後ろの読点は不要ではないか。建築指導課長建指摘のとおりだと誤りを認めて謝罪。兵庫県議会の公開会議録をもとにした非公式の要約です公式会議録 ↗