建設常任委員会

2024年9月19日

既存不適格建築物の制定理由の文言

既存不適格建築物の制定理由の文言はどうか。

建築条例・議案法制執務
第106号議案の制定理由で「法律等の改正による」とあるが、条例の文言は不要なのか確認したい。
既存不適格建築物は法律・条例施行前からあり改正で基準不適合となったものを指し、条例も改正により含まれると考えるが、表現としてはまずい。
まずいと考えるなら今後注意するよう求める。
条例を含むものだと考えると補足。
(2)の「以下、「現行基準」という。
」で「以下」の後ろの読点は不要ではないか。
指摘のとおりだと誤りを認めて謝罪。
兵庫県議会の公開会議録をもとにした非公式の要約です公式会議録 ↗