土木工事の変更契約のチェック体制
土木工事の変更契約のチェック体制はどうか。
公共工事契約透明性不正防止
土木工事の変更契約は工法や数量が非公表で、入札と比べ透明性に欠ける。
変更契約は積算基準により適切な価格で行い、竣工後の設計書情報提供、建設物価調査会の現地調査、会計検査院検査で透明性を確保している。
国が第三者意見聴取を検討する中、県でも新たなチェック体制を構築すべきだ。
第三者聴取の新体制は工事遅延や受発注者の負担増などの課題が懸念され、国の検討内容を収集しつつ検討する。
発注者と受注業者の協議だけで第三者のチェックがなければ、不正の余地が大きい。
答弁にあった建設物価調査会の調査は、県工事のどの程度の割合に入っているのか。
建設物価調査会による現地調査は特殊工法の一部に限られ、かなり限定的な範囲の実施にとどまっている。
限られた件数では第三者調査が入っているとは言い難い。
年間完了約1,000件のうち見積徴集工事も多く、調査範囲をどう絞るか見通しが立たない。
全数は非現実的でも、毎年一定数の見積りをサンプリングし、関与していないコンサルや専門事業者に妥当性をチェックさせる仕組みは可能ではないか。
今後の検討課題と受け止め、国交省の検討状況を見ながら検討したい。
国の検討を見定めつつ県もチェック体制を整備すべきだ。
書類削減が目的化してはならず、適正価格の発注に必要な書類は価値があるとして検討を進めてほしい。