告発文書の誹謗中傷該当性(井ノ本証人)告発文書の誹謗中傷該当性(井ノ本証人)はどうか。告発文書誹謗中傷県政信頼藤田孝夫 ・ 委員文書のうち誹謗中傷と考える具体的部分はどこか。井ノ本知明 ・ 証人井言葉遣いの問題や、事実と違うことが個人に関して書かれている点を誹謗中傷と評価した。藤田孝夫 ・ 委員3月27日の知事会見まで実害も拡散もなく、県政への信頼を損なってはいなかった。井ノ本知明 ・ 証人井3月27日時点では、権限を持つ総務部長らが元県民局長への聞き取りで配布場所等の情報を得て。藤田孝夫 ・ 委員それなのに、処分理由に該当すると言えるのか。井ノ本知明 ・ 証人井配布の事実を認定したと記憶している。兵庫県議会の公開会議録をもとにした非公式の要約です公式会議録 ↗