公用パソコン内私的情報の取扱と証言拒否(井ノ本証人)
公用パソコン内私的情報の取扱と証言拒否(井ノ本証人)はどうか。
プライバシー侵害公用パソコン守秘義務証言拒否
押収PCから発見された極めて個人的な情報をプリントしたファイルの存在・所持・伝聞元、他の所持者、会議での提示や片山副知事との持ち歩きの有無を確認したい。
井ノ本知明 ・ 証人
ファイルの存在は職員局から聞いて知っており自身も所持していたが、他の所持者は知らず、会議での提示はなかった。
井ノ本知明 ・ 証人
公用パソコン内データが百条委で調査されない以上、ファイルを持ち歩いたか等の証言は元県民局長や私の不利になり、守秘義務違反の嫌疑を受ける手がかりとなるため、弁護士助言の下で証言を拒絶する。
「不利になる」「嫌疑」の趣旨、刑事訴追を受ける可能性かを具体的に問い直す。
これはガバナンス・情報管理の在り方を追及するもので、証言に協力すべきだ。
井ノ本知明 ・ 証人
刑事訴追のおそれもあるため証言拒絶権を行使する。
内藤議員が見た等の証言が既に出ており、マナー違反だと考えている。
井ノ本知明 ・ 証人
他者の証言が出ていることは承知していない。
やっていないならこの場で明言すべきで証言拒否は正当理由に当たらないと委員会決定を伝え、人事課から得た外部に出せない情報を第三者に見せていないならはっきり否定するよう繰り返し求めたい。
井ノ本知明 ・ 証人
守秘義務違反と評価される違法行為はしていないが、漏えいの有無を述べること自体が嫌疑の手がかりとなるため民訴法196条・憲法38条に基づき証言を控える。
井ノ本知明 ・ 証人
所持は認めるが持ち出しについては否定でなく証言拒絶だと訂正する。
所持は認めたのに持ち出しを問うと拒否する矛盾を指摘し、守秘義務違反を行っていないなら端的にそう言えばよい、今度それをやれば偽証罪に問われると追及する。
井ノ本知明 ・ 証人
所持したことは証言したと認めつつ、持ち出していないとは言っていないと言い、守秘義務違反と法律的に評価される違法行為は行っていないと繰り返す。
持ち出したことを否定したのなら、持ち出していないことになるのではないか。
議論はいったん棚上げにする趣旨だと確認したい。
証言拒否は許されないが、これ以上は平行線のため別の話題に移る。
パソコンの中身が開示されない状況下で拒否するという前置きを付けた意図を確認したい。
井ノ本知明 ・ 証人
元局長の公用PCの中身を証言できないため自分が違法行為を行っていないと証言できず、その前提を枕に付けた。