文書の不正目的認識と人事課調査の正当性(小橋証人)
文書の不正目的認識と人事課調査の正当性(小橋証人)はどうか。
公益通報告発文書調査の適正性
文書を不正目的・クーデターと最初から認識していたのか、告発される側が調査主体となった点、事実も含む文書への違和感、3月27日会見が対応を拘束した点、県の対応に一貫して誤りはなかったと言えるか確認したい。
小橋浩一 ・ 証人
人事への不満・私怨から書かれ誠実さに欠け公益通報に当たらないと感じたとし、誹謗中傷性・真実相当性から人事課の調査は間違いでなかった。
小橋浩一 ・ 証人
一方で第三者をもっと早く入れ、公益通報・処分時期はもう少し調査を待つ判断もあり得たと振り返る。
本来これは外部通報・1号通報に当たり、公益通報の保護を含め調査してから処分すべきだったのに、退職を保留して5月7日に処分した。
小橋浩一 ・ 証人
処分対象となる行為があり対応は間違っていない。
そこに違和感がある。
小橋浩一 ・ 証人
ただ、公益通報の結果を待って処分するのも一つの考えだったかもしれない。
今でも内部調査が正しかったと思うのか。
うそ八百と言いながら本人の指摘に答えなかった経緯と、内部で全て虚偽とされていたのか確認したい。
小橋浩一 ・ 証人
知事はパワハラを一貫して否定し、全部間違っていると踏まえていた。
小橋浩一 ・ 証人
自分はパワハラは相手の感じ方次第と言ったが、文書の評価は背景を前提にしたものだった。