文書問題調査特別委員会

2024年12月25日

本件告発文への公益通報者保護の成否

本件告発文への公益通報者保護の成否はどうか。

公益通報者保護内部告発法解釈
告発文と発出経緯を把握している前提で、3月発出の告発文に公益通報としての保護が及ぶか。
結城大輔 ・ 参考人
黒塗り版を閲読済みであり、法定の者による通報の要件は労働者・退職者・一定の役員等である。
4月の内部通報は適切処理で争いがない点も確認したい。
匿名通報の場合、探索して初めて法定の者と判明したものであり、外部の第三者が出した可能性もある。
結城大輔 ・ 参考人
匿名通報も公益通報に当たり得るため、対応者は両にらみで扱うべきだが、客観的には該当する。
次の要件である法定の通報先への通報に当たるか見解を聞きたい。
結城大輔 ・ 参考人
通報先は役務提供先・監督官庁・第三者の三類型であり、知事が文書を入手した行為自体は通報ではないが、文書の中身に公益通報該当部分がある可能性がある。
知事が一般人から文書を受領した3月20日の時点では、それが通報されていることをどこからも知らされていなかった。
その後の探索行為が公益通報者保護法違反になるのか、その点に限って聞きたい。
3号通報先のメディアにYouTubeやSNSが含まれるのか、SNS投稿が範囲外共有や情報漏えいと公益通報の境界にどう関係するのか確認したい。
結城大輔 ・ 参考人
通報相手によって保護の成否は変わり得るため、公益通報該当事案でも情報漏えいとの線引きは難しい論点だ。
知事が外部通報に当たらないとした根拠、記載内容の大半が犯罪行為でないという判断の当否を確認したい。
結城大輔 ・ 参考人
一通報に複数の対象事実が含まれる場合、項目ごとに個別判断するか全体で判断するかという論点がある。
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