文書問題調査特別委員会

2024年12月25日

不正の目的・真実相当性の判断基準

不正の目的・真実相当性の判断基準はどうか。

公益通報者保護法解釈内部告発
不正の目的は高裁判例でも慎重に認定すべきとされる中、悪意を持って作成した場合の扱いを確認したい。
結城大輔 ・ 参考人
虚偽証拠を捏造して出したと後に判明したような場合などが、不正目的の例になり得る。
物品受領や無償貸与の事実はあったが法令違反には至らない場合、真実相当性をどう考えるのか確認したい。
結城大輔 ・ 参考人
真実相当性とは事実があったと信じる正当な理由であり、法的評価とは別に合理的根拠の有無で判断する。
うわさ話や臆測以外に具体的根拠がなければ真実相当性は認められにくいという説明の意味を確認したい。
結城大輔 ・ 参考人
真実相当性は通報時にどんな認識・根拠を持っていたかで決まる。
資料の「信頼できる関係者等から聞いた場合等」の「等」の意味と、陳述書に「誰に聞いたか覚えていない・臆測」が並ぶ場合の評価を確認したい。
結城大輔 ・ 参考人
伝聞でも複数人が言う数や供述のリアルさ(確信性)も真実相当性に関係し得るが、場合によると慎重に答える。
藤原弁護士の見解、不正目的は疑われるが断定に至らないことや贈収賄等は通報対象事実に当たり得ることへの評価を確認したい。
結城大輔 ・ 参考人
贈収賄や暴行型ハラスメントが通報対象事実に当たる点は同じ認識だが、個別の真実相当性は直接証拠を見ないと判断できない。
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