退職保留・人事処分時期と公益通報結果の関係
退職保留・人事処分時期と公益通報結果の関係はどうか。
懲戒処分公益通報者保護退職保留
外部通報に当たらないとの法的見解がない中で、県民局長の職を解き退職保留したのは知事指示だったのか確認したい。
齋藤元彦 ・ 証人
誹謗中傷性の高い文書という県の認識に基づき、人事当局が退職保留を判断し、自分が最終了承した。
4月4日調査結果を待たず処分できないか打診し、処分日が前倒しされた経緯を見ると、総務部長の独断だったのか確認したい。
齋藤元彦 ・ 証人
風向きを変えたいと発言した記憶はなく、懲戒処分は人事当局が綱紀委員会も経て正規手続で行った。
井ノ本元総務部長が「風向きを変えたい」を指示と受け止めた証言、処分日が相談ごとに前倒しされた経緯、5月7日決定の理由、USBデータや個人情報漏えいの刑事告発の選択肢を確認したい。
齋藤元彦 ・ 証人
風向きを変えたいと言った記憶は全くない。
齋藤元彦 ・ 証人
処分は綱紀委員会等の手続を経て人事当局が適切なタイミングで決め、漏えいは第三者委員会で調査する。
退職保留により以降の給料が発生する一方で、後に退職金減額等もできた中、なぜ退職保留を選んだのか確認したい。
齋藤元彦 ・ 証人
懲戒該当の可能性が高く、その後の調査のため退職保留がよいとの進言を受け、了承した。
4月4日内部通報は財務部の担当者のみが知る非共有状態で、これを待つと処分できない構造だったという理解でよいか確認したい。
齋藤元彦 ・ 証人
内部通報は非公表・非共有が原則で、それを待つと処分できなくなるため、真実相当性を欠く外部通報非該当も踏まえて5月7日に処分した。
公益通報者保護法は懲戒権を制限してでも通報者を守る趣旨であり、不利益処分禁止の適用対象か検討せず処分したのか確認したい。