文書問題調査特別委員会

2024年12月25日

公益通報者保護法改正内容の認識と確認

公益通報者保護法改正内容の認識と確認はどうか。

公益通報者保護法解釈真実相当性
外部通報に当たらないとした根拠は真実相当性がなかったということか。
齋藤元彦 ・ 証人
真実相当性がなく外部通報の保護要件に当たらない。
3月の時点で公益通報の議論はあったのか。
齋藤元彦 ・ 証人
2020年改正の詳細を未確認だったことは認めるが、2024年法を踏まえて対応は適切で確認済みだ。
9月6日以降に改正内容や対応の適否を確認したのか。
なぜ公益通報にならないのか。
齋藤元彦 ・ 証人
全体として誹謗中傷性が高く真実相当性を欠くため、保護要件には該当しない。
客観的証拠は文書作成時点で不要であり、警察が名誉毀損を受理しなかった点、パワハラ証言や専門家3名の違法指摘、不正目的の立証責任、情報漏えいへの対応を確認したい。
齋藤元彦 ・ 証人
警察判断とは別で、不正目的に当たり得る。
齋藤元彦 ・ 証人
漏えいは弁護士が調査中だ。
保護要件非該当でも体制整備義務で探索は禁止される。
齋藤元彦 ・ 証人
看過できない影響の文書で作成者調査が必要だった。
通報者特定や範囲外共有、会見での公表の必要性、トップ自ら探索を指示する是非を確認したい。
齋藤元彦 ・ 証人
通報者特定ではなく作成者調査であり、人事として発表した。
齋藤元彦 ・ 証人
初動を含め適切で、外部窓口化等を進める。
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