建設常任委員会

2025年2月14日

阪神間など線引き維持地域での建築制限の緩和余地

阪神間など線引き維持地域での建築制限の緩和余地についてどう対応するか。

都市計画市街化調整区域建築規制
阪神間は法定区域で区域区分が義務付けられ、地元宝塚市西谷地区も市街化調整区域で建てられないと聞く。
農業振興地域や森林法の規制もある中、市街化調整区域だから建てられないというのはどの程度本質的で、やり方次第で大きなギャップはないのか。
質問は、区域区分を廃止しても農業振興地域・農用地区域など他法令で土地利用が進まないのではないかという趣旨か。
阪神間で指定の廃止ができない場合、建築制限はどの程度緩和できるのかと問い直す。
市街化調整区域については区域区分廃止以前から開発許可制度の中でできるだけ柔軟に対応してきた。
まちづくりの方向性は変わっておらず引き続き市町と話しながら柔軟に対応していく。
農振法・森林法の規制は農地に限られるのか。
今回の区域区分廃止でも他法令が緩むことはなく、土地利用をコントロールしていると理解している。
建築制限については二重にかかるわけではなく、都市計画の市街化調整区域という考えが根本という理解でよいか。
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