令和7年2月第370回定例会

2025年2月25日

知事設置の第三者調査委員会の法的位置づけ

知事設置の第三者調査委員会の法的位置づけについてどう対応するか。

第三者委員会条例主義附属機関
行政の基本は条例主義・予算主義だ。
知事が設置した二つの第三者調査委員会について、その法的根拠や、条例に基づく設置が必要だったのかどうかを聞かせてほしい。
人事課・法務文書課所管の二つの委員会は、県が兵庫県弁護士会推薦の委員と個別に調査委託契約を締結して調査を委託したものである。
附属機関でないにしても設置要綱は必要で、民主的構成・運営の観点から調査の目的・人物・人数・期間・経費を明らかにすべきだと再聞きたい。
委託契約という形で実施している。
要綱は、調査実施要綱という形で両委員会とも設置しており、これらの二つの調査委員会は情報漏えいに係る事実確認を目的としている。
処分内容や調査内容ではなく、最低限の調査の目的・人物・人数・期間・経費を示すよう改めて求める。
地方自治法138条の4第3項は、附属機関の意見・提言が執行機関に大きな影響を与えるため、条例制定により議会が関与する趣旨である。
委員会の結果が行政運営の方向を決定づけるため、昭和27年に条例によらない附属機関への議会関与と公平・民主的な運営が求められた経緯を踏まえるべきだ。
3月に文書を入手したとき、文書に書かれた当事者として事実と異なる記載があること、個人名・企業名も多数含まれており、放置しておくと多方面に著しく不利益を及ぼす内容であることから、誹謗中傷性の高い文書だと認識した。
兵庫県議会の公開会議録をもとにした非公式の要約です公式会議録 ↗