県保有情報の外部漏えいと第三者調査委員会の適法性
県保有情報の外部漏えいと第三者調査委員会の適法性についてどう対応するか。
情報漏えい附属機関ガバナンス予算
元県民局長の告発文書を発端とする4つの調査のうち、県保有情報漏えい疑惑を調べる2つの第三者調査委員会について、複数弁護士の合議体は附属機関であり条例で設置すべきではないか。
まず県として事実を確認し適切に判断する必要があるとし第三者調査委員会に委託して調査を進めている。
2つの第三者調査委員会は弁護士会推薦の各委員と個別に調査委託契約を締結し合議体として調査するため委員会の名称を用いている。
補正予算1,200万円の設置・支出の適法性に関する知事の所見を聞きたい。
調査実施要綱を定め目的・依頼を明示し、中正・公正な立場で調査を得るため対象者や方法は各委員に委ねており、今後の対応は調査結果を踏まえ検討する。
引用の大阪高裁判決は要綱設置委員への報償費支出が違法とされた事例で本件は委託契約に基づく委託料支出のため事例が異なるとし、日弁連指針で委託契約形式も第三者調査委員会と位置付けられているため適法と考えている。
まず県として事実を確認し適切に判断する必要があり、第三者調査委員会に委託して調査を進めている。
判例は金の払い方で争ったのでなく附属機関の条例主義の趣旨(民主的統制・濫用的設置防止)を重視している。
日弁連ガイドラインも複数の者と委託契約を結ぶ場合は附属機関を脱法的に設置したとして違法評価の可能性があるとしている。
今回の委員会は地方自治法違反のおそれがあり補正予算の承認に疑義がある。