第三者調査委員会の適法性
第三者調査委員会の適法性についてどう対応するか。
第三者委員会適法性附属機関日弁連指針
本会議でも委員会と称するなら附属機関とすべきではと質されたが、当局は弁護士個人との調査委託なので附属機関でない。
弁護士会指針の解釈や予算執行の疑義を踏まえ、計上された委員会の適法性を改めて確認したい。
県と各委員が個別に調査委託契約を締結しており、違法判決とは事例が異なる。
日弁連の指針は附属機関形式と調査委託契約形式の双方を第三者調査委員会と位置付けており、2委員会は指針に沿った適法なもので委託料支出も適法である。
説明は理解したが微妙な点だとし、条例に基づく委員会ではないイレギュラーな形式をとっているからこそ様々な問題が発生していることを認識した上で取り組むよう求める。