知事の元県民局長懲戒事由に関する会見発言の妥当性
3月5日知事会見で、私的情報は情報公開条例上非公開としながら、元県民局長の懲戒理由を倫理上極めて不適切なわいせつ文書を作成とした件につき、懲戒事由公表の基準に照らし知事の発言は問題なかったか確認したい。
懲戒処分知事情報公開
3月5日知事会見で、私的情報は情報公開条例上非公開としながら、元県民局長の懲戒理由を倫理上極めて不適切なわいせつ文書を作成とした件につき、懲戒事由公表の基準に照らし知事の発言は問題なかったか確認したい。
懲戒は四つの非違行為に量定を定め、該当は職務専念義務違反の部分である。
勤務時間中に職務と無関係な私的文書を作成した点が非違行為の一つ。
文書の内容自体は問題にしておらず、当事者から反論がない以上、内容を説明する必要はなかった。
説明すべき内容ではなかったという認識か。
説明しなくても、勤務時間中に業務無関係の私的文書を作成したことが問題だったとの説明できる。
この点について、3月5日の会見後に、知事とそういった話はしたのか。
協議の内容は行政サイドで様々協議していることがあり、答えを差し控える。
翌週会見でも同様の発言があり知事は受け入れていないと見られるとし、総務部長答弁で言うべきでなかった発言と明らかになった。
当局とのやりとりをしっかり受け止めるよう求めたい。