元県民局長の私的文書作成による処分理由の妥当性
元県民局長の私的文書作成による処分理由の妥当性はどうか。
懲戒処分文書問題証拠能力
私的文書作成200時間等を理由に処分したが、給与返還の住民監査請求棄却理由でPC記録だけでは200時間と特定できないとされた点を挙げ、人事課として処分理由はこれでよいか。
200時間はエクセルを開いたまま離席した時間もカウントされるため、本人と話し、本人が大体それぐらいだと言った時間で算定した。
住民監査請求では給与に関わるため、号給ごとの作業時間特定は難しい。
本人の話で事実を担保している以上、司法の場で県による威圧的取調べ中に話した内容が証拠能力を持って維持できるか危ういとして、公益通報該当の点も含め改めて考えて対応してほしい。