情報漏えいに関する刑事告発と週刊文春記事の扱い
情報漏えいに関する刑事告発と週刊文春記事の扱いはどうか。
情報漏えい報道の自由コンプライアンス
法務文書課所管の第三者委員会は、流出情報が県保有情報と同一で県職員による漏えいの可能性が高いとする。
県保有情報の流出指摘を受け第三者調査委員会に調査を依頼し、県職員による漏えいの可能性が高いと示された。
週刊文春を調査対象にし、行政検証に係る部分まで刑事告発したことは不適切で、告発を取り下げなかった理由を確認したい。
事情聴取音声データや調査実施手順書は人事管理情報として守秘義務の秘密に該当するとし、漏えい放置は県の信用を失わせ内部調査に限界があるため刑事告発したもので報道の自由を侵害する意図はない。
報道機関は情報提供者を保護した上で、報道の自由が認められている。
(総務部長)県保有文書の情報漏えいを確認する際に文春記事も県保有の可能性があるため対象とし、文春の内容確認というより漏えい例として挙げたもの。
同じ内容が複数で報道されているのに、なぜ週刊文春の記事だけを調査対象にしたのか。
別表の取扱や、なぜ文春だけを対象にしたのかという点には、私の中ではまだまだ疑惑が残ったままだ。
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