知事・元副知事の守秘義務違反教唆と刑事告発
知事・元副知事の守秘義務違反教唆と刑事告発はどうか。
県政運営コンプライアンス情報漏えい
第三者調査委員会が知事・元副知事から元総務部長への漏えい指示の可能性が高いとする。
前総務部長に指示したことはなく、懲戒に必要な調査は第三者委で尽くされた。
教唆の疑いに調査を尽くすか、できないなら県として刑事告発するべきだ。
漏えい態様が抽象的で資料交付もしていないとされ停職3ヵ月の制裁を加えており、告発して更に刑事上の厳罰を科すことは求めない。
答弁は知事に絞られていた。
元副知事の指示は知事の指示を聞いて反対せず根回しを指示したもので、具体的な会派や情報内容は前総務部長に任せ報告も受けていないとし、秘密漏えいの指示とは言えず犯罪があると思料するとまでは言えないため告発は不要である。
元副知事について、第三者調査報告に知事の承認が要る中で、なぜ告発しないのか。
懲戒権者である知事が当事者・利害関係者になる場合、裁判所の除斥・忌避のように公正を担保する制度や運用があるのか。
懲戒処分は処分権者として知事があり地方自治法上それ以外の特定の定めはなく、綱紀委員会の意見を踏まえ知事に報告し承認を得る形を取っている。
綱紀委員会の事前に知事への指示・打合せや情報共有はしないのか、通常の処分も同様か。
通常は綱紀委員会の後に知事と相談し、その前に非違行為があった旨を相談するケースもあり、事案により判断している。