政治倫理条例改正案の適用範囲政治倫理条例改正案の適用範囲はどうか。議会改革ハラスメント政治倫理飯島義雄 ・ 委員政治倫理に関する条例改正案について、議員自身のパワーハラスメント行為が第3条第1号または第2号などに該当する理解でよいか。葦津賢一 ・ 議会事務局総務課長葦議員自身のパワーハラスメント行為が第3条第1号または第2号に該当するとの理解でよい。兵庫県議会の公開会議録をもとにした非公式の要約です公式会議録 ↗