前総務部長への懲戒処分量定の妥当性
前総務部長への懲戒処分量定の妥当性はどうか。
県政の信頼回復コンプライアンス情報公開
処分による社会的制裁という説明と被疑者不明での刑事告発は整合しない。
職責(総括保護管理者)、漏えい態様が抽象的説明と資料一部提示にとどまり交付はしていない点、知事・元副知事の指示のもとに行われた可能性が高いと信じられる状況があった点の3点を総合考慮し、懲戒処分指針に基づき停職3ヵ月とする。
漏えい目的が告発文書の信用性を落とすことだったなら懲戒免職が妥当で、停職3ヵ月とした理由を確認したい。