総務常任委員会

2025年6月10日

刑事告発運用の整合性と恣意性

刑事告発運用の整合性と恣意性はどうか。

コンプライアンス県政の信頼回復情報公開
社会的制裁を理由に告発しない。
告発した案件でも非違行為が認められれば組織の秩序維持の観点から処分するし、告発前に犯人が判明した場合は重大性等を総合判断して告発の要否を検討している。
立花氏や週刊文春への漏えいは告発し職員判明時は処分するという説明は整合しない。
犯人判明なら処分のみで告発しないロジックでは、あらゆる事案が告発されなくなるのではないか。
恣意的に運用できる考え方であり、刑事処分相当の事実が判明したら原則告発すべきで、それが最もシンプルで不平等にならないとして恣意的運用を戒める問題だ。
兵庫県議会の公開会議録をもとにした非公式の要約です公式会議録 ↗