総務常任委員会

2025年8月18日

第三者委報告書の指示認定と処分量定の整合性

第三者委報告書の指示認定と処分量定の整合性についてどう考えるか。

第三者委員会処分妥当性知事の責任
給与カット条例は情報の同一性と県職員漏えい認定を根拠とするが、報告書の知事・元副知事の指示の可能性が高いとの指摘は一切採用せず管理責任のみとしている。
指示の可能性が高いとの指摘は承知し対応に含めている。
この指摘を採用しない理由を知りたい。
指示の存否は可能性が高いにとどまり断定できないが、前総務部長は指示があったと受け止めた状況を認定して処分を決めており、指摘を無視してはいない。
前総務部長には指示の可能性が高いとの報告書に基づき処分しながら、なぜ知事にはこれを採用せず条例案を出すのか。
知事は指示を否定、元理事・元副知事は同調し可能性が高いとされる。
そこに矛盾がある。
指示の有無とは別に、受ける側が指示があったと思っており複数証言もあったことから量定を判断する。
根回しの具体的指示はなかったとも報告書に記載。
矛盾を前提に知事と前総務部長を別扱いするのは処分として矛盾している。
報告書は上司の非違行為の可能性があり中立公平確保のため委ねたもので、結果を十分踏まえた対応が求められる。
曖昧で矛盾する状況のまま処分を出したから継続審査になっている。
前総務部長は指示の有無を問わず指示があったように受け止められる状況を踏まえ量定を決定したもので、両者で前提事実が異なるわけではない。
白黒つけず議案を出すこと自体が継続審査の理由であり、第三者委報告書の位置付けをどう認識しているのか。
説明が分からず、前総務部長の処分は報告書に基づくと認識しているがそうではないのか、報告書と内容は全く同じだと思うが違うと言っているのか。
前総務部長は指示を受けたと言い知事は否定しそごが生じている。
指示の有無は明確でなく可能性が高いだけだが、本人だけでなく周囲も証言し指示があったと信じられる状況を踏まえ処分内容を判断、報告書を踏まえた量定。
報告書は基本的に全面的に受け入れるものと認識するが、指示の可能性が高いとの内容に基づかず停職3ヵ月としたのか。
報告書を踏まえて対応する。
疑いが強いなら知事にもその前提に立った処分をすべきであり、報告書へのスタンスを再確認したい。
前総務部長は指示があったと受け止め知事は全面否定でそごがある。
漏えい自体は証言から断定されるが指示は断定でなく可能性が高いとの言い方で、委員自身もそう述べており、それを踏まえ検討した結果である。
可能性が高いという指摘は無視するということでよいか。
報告書は知事の指示の可能性が高いとするが、根回しでの口頭か資料開示程度かといった具体的指示はなかったのが内容である。
前総務部長は指示があったと信じた状況を捉え処分したもので、知事の指示は具体的でなくそこに非違行為があるわけではない前提だ。
報告書を尊重するなら、可能性が高いという指摘も受け止めて処分を検討すべきだ。
知事と前総務部長の具体的やり取りは報告書でも分からないのが結論で、受け取りに差が生じた発言内容は不明である。
前総務部長がそう受け取ったと認定するなら、知事も指示したと取られても仕方ない行為をしたと認定できる。
ミスコミュニケーションがあり双方の認識が異なる中、指示の可能性が高いことを前提に前総務部長を処分した。
それで給与カットという量定で本当によいのか。
片山元副知事も小橋元理事も指示があったと表現しており、前総務部長だけの主張ではない。
指示の可能性が高いとされるが具体的指示があったとは報告書にも出ておらず前総務部長も具体的指示は受けていない。
なぜ知事一人が否定していることを前提に第77号議案の内容になるのか。
知事は懲戒対象外で、知事自身が秘密漏えいに関し具体的指示をしたとは報告書になく当局もそう認識していない。
3人が証言し1人だけ否定する状況で、正当な量定判断と言えるのか。
その前提なら前総務部長の量定が適切だったのかという問題になる。
指示の可能性が高いとされる中で前総務部長は指示があったと信じていた状況で、本人が信じてもやむを得ない状況を捉え量定を検討した。
指示があったことを前提に停職3ヵ月とした判断はおかしいのではないか。
基本的に報告書に基づく処分をすべきで前総務部長への処分もそうなされていると認識している。
当局の代わりに調査した報告書をもっと重く受け止め、それに基づく対応をしてほしい。
越田委員の3会派は4会派の誤りと訂正する。
自分の質問の趣旨は、総務部長が知事と相談し起案したが最終的には知事の指示による条例案提案だという点にある。
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