フェニックス共済の財政・法的リスク
フェニックス共済の財政・法的リスクについてどう考えるか。
防災共済制度条例
フェニックス共済の財政リスクは、1割の加入者への支払いを9割の非加入者が県財政経由で連帯保証する構造にある。
その本質を確認したい。
条例第14条は共済基金が金融機関から借入れし損失が生じた際に県が損失補償する規定で、議会が債務負担行為議案を否決すれば契約締結できない。
第14条がある限り、金融庁の言う契約者保護は測れない。
委託先がリスクを負う必然性を確認したい。
基金が給付金充当のため借入れ、後年の加入者負担金で返済する想定で、県の損失補償のもと基金が借り入れる制度設計だ。
激甚災害時には後年度の負担金では返済が困難ではないか。
委託先が銀行借入れを起こす理由を、改めて聞きたい。
相互扶助制度として加入者負担金で給付するのが基本で、基金が借入れて返済する一方、県は損失補償で責任を果たす。
本来直営すべきを全て共済基金に委託している点が問題とし、条例第14条の違法性の疑義と削除を提起。
給付資金は加入者負担が基本だが、震災教訓で創設した施策として大規模災害時の制度の安定性・信頼性確保の責任から第14条を設けている。
議会が債務負担行為予算をフリーハンドで否決し得るのに14条がある点を制度欠陥とし、あり方検討会で法的問題も検討するよう求める。
迅速な給付のため運営を基金に委託し直営は考えていないとし、経営状況は議会報告するが予算議決は得ておらず、条例記載は今後検討する。
実施主体が地方公共団体だからこそ保険業法適用除外なのに歳入歳出を全て委託している点を問題視し、条例で明確に定めるよう求める。
約款は条例と同内容で議会の関与があり経営状況も報告しているとしつつ、条例への記載の有無も含め今後検討する。
あり方検討会の11月の最終報告や条例改正に、財政・法的な問題点を反映するという答弁だった。
それを確認した上で、続けて聞きたい。
第2回あり方検討会で制度存続の必要性が確認され、財政的リスク回避策の検討が必要とされた。
法的な問題についても、あり方検討会で議論することを改めて確認したい。
法的な部分についても限られた時間ながら委員と議論しながら検討する。
条例第14条は問題の根源だとし、必ず行われる条例改正の機会に14条削除と9割非加入者の連帯債務状態からの解放を強く求める。