県職員による公益通報への対応
県職員による公益通報への対応についてどう対応するか。
公益通報通報者保護文書問題
文書問題で知事は一連の対応を適切・適法だと主張し続け、第三者委員会の3号通報該当・違法という判断を受け入れていない。
消費者庁は外部通報者も保護対象としている。
公益通報制度は組織の自浄作用の礎とし、内部通報は通報者保護を図り令和6年12月に外部窓口を設置した。
今後、県職員が外部通報した場合、体制整備義務の観点も含めてどう対応するのか、知事に伺いたい。
外部通報も法の趣旨を踏まえ周知・研修する、法・指針改正動向や他府県対応を踏まえ3号通報を含め通報者保護を網羅的に整理した県要綱見直しを早期に改正したい。
外部通報した場合、消費者庁の体制整備義務の観点も含めて守られているのか。
外部公益通報は独立性確保や利益相反排除が現在の法定指針に明記されていないものの、今後法の趣旨を踏まえ体制整備をしっかりやっていく。
外部通報が可能になった令和6年12月以降は、内部通報と同じ考え方が適用されると考えてよいのか。
では、今、同じような外部通報が届いた場合、告発者がしっかり守られるという状況には、まだ兵庫県はないという理解でよいのか。
3号通報を含む1号・2号・3号通報など公益通報の体制整備は法の趣旨を踏まえ適切に対応していく。
再質問する。
「適切に対応する」では少し安心できない。
3号通報を含む公益通報の体制整備は法の趣旨を踏まえ適切に対応するとし、独立性確保・利益相反排除は法改正趣旨を踏まえ要綱改正等で行い、外部通報を含め通報者保護に努める。
利益相反が最大の問題で、現在でも告発されている人物が調査に介入する可能性が残っている、という理解でよいか。
知事が「あり得ない」と自信を持って言えないことを問題視している。
外部窓口はあるが要綱上は内部調査を否定せず利益相反の疑念が残るため、国に先駆けてでも外部性を確保したスキームを早期に公表すべきであり、独自法解釈で制度適用を避けることは法の支配上許されない。