建設常任委員会

2025年12月16日

地域創生割引と本社機能移転の定義

地域創生割引と本社機能移転の定義についてどう考えるか。

産業政策企業誘致補助金
播磨科学公園都市の産業用地分譲の地域創生割引について、本社機能移転の定義と実態を確認した。
事務所を借りるだけで本社移転・支店新設を装い登記もしないまま優遇を受ける懸念がある。
本社機能の移転は市外から都市内へ完全移転する企業に分譲価格割引を適用しており、本社を分割する企業には適用していない。
地域創生割引以外のインセンティブも含め、本社・支店・営業所の移転が実態を伴うものか、定義付けも含めて今後もチェックしてほしい。
県外で10万円程度の事務所を借り、機能を移さない事例も認識しておく必要がある。
先の答弁を訂正し、地域創生割引の本社機能移転は県外からの移転に限定しており、県外からの本社機能移転の実績はなく割引実績もない。
兵庫県議会の公開会議録をもとにした非公式の要約です公式会議録 ↗