警察常任委員会

2026年1月16日

駐車禁止除外標章と取締りの公平性

駐車禁止除外標章と取締りの公平性についてどう対応するのか。

違法駐車取締り駐車禁止除外取締りの公平性
みとりで訪れる地域の医師が、緊急車両として届出し標章を掲げていたのに取り締まられたとの話がある。
公共性が高く緊急に不特定の場所に停める場合や身体障害者の歩行困難な場合の除外標章、警察署長の許可がある。
標章の交付基準や、届出と異なる場所に停めた場合の対応を知りたい。
除外の場合は法定外の場所で用務中なら駐車可能で、医師や助産師などは駐車禁止規制から除外されるため、適正に使えば問題ない。
届出しておけば、地域で分けられるようなことはないのだろうか。
除外標章は県内で使えるが、許可の場合は一定の区域や区間に限られるため、違っていれば指摘する。
違法駐車取締りの悪質性・危険性・迷惑性の説明に納得できない。
状況によるが、駐車監視員などが重点地区・路線で停まっていれば取り締まり、通報があれば警察官も出動する。
1台だけ停まると捕まり、多数停まっていると捕まらないことがあり、この差をどう判断するのだろうか。
数が多いから取り締まらないものではない。
灘署から摂津本山駅間で毎朝夕多数停まるのに取り締まらない一方、地方で往診の医師が取り締まられるのは納得いきない。
全部取り締まれとは言いないが、取り締まられた人が納得できる公平性のある取組にしてほしい。
兵庫県議会の公開会議録をもとにした非公式の要約です公式会議録 ↗