法改正と要綱改正の反映範囲
法改正と要綱改正の反映範囲についてどう考えるか。
公益通報法制度
国の法改正の主要部分であるフリーランスを含むこと、不利益取扱への拘禁刑・罰金刑、通報後1年内の解雇・懲戒の理由推定による立証責任転換は、今回の要綱に入っていない。
資料9の該当部分は令和8年12月施行だが県要綱は現時点でも法より拡大対応しており国に先行して1月実施する。
1号・2号・3号全ての通報で保護すべきことは、改正前法律から変わっていないはずではないか。
拘禁刑等は法令事項のため今回は含めず12月以降対応している。
2号・3号通報の利益相反・独立性確保は法改正でなく法定指針案への追記で、県も4月以降の体制整備で実務上対応してきた内容を要綱改正に反映した。
法律施行は12月1日で、県が先取りはできない。
改正法前から2号・3号通報も保護が必要だったことが明確になり、知事の3号通報は扱いが違うという主張が誤りだと法改正ではっきりした。
要綱改正は記載が詳しくなっただけで法律改正の重要部分は未反映であり、分かりにくい説明をすべきではない。