総務常任委員会

2026年2月13日

要綱改正に基づく文書問題の再検証

要綱改正に基づく文書問題の再検証についてどう考えるか。

公益通報コンプライアンス県政改革
今回の要綱改正には、法改正で見直した部分と改正前法でも対応すべきだった部分が混在している。
資料9の1の①の通報者保護拡充は改正前は明文化されておらず、6月定例会の公明党質問にも検討すると答えていた。
資料9にある通報者保護の拡充は、本来改正前から対応すべきだったと考えるが、間違いないか確認したい。
法改正ではないが法定指針案への追加も踏まえ従来から検討していた内容を反映し、法定指針改正を意識して記載した。
もっとシンプルに、3号通報であっても通報者保護は法改正前の法定指針で求められていた事項ではないのか確認したい。
法定指針(指針4-2)には現時点で通報者妨害は入っていないが、不利益取扱防止・範囲外共有防止・通報者探索防止には全ての通報者が含まれていると考える。
要綱改正は反省点を盛り込み、2号・3号通報にも独立性確保・利益相反排除を適用する内容と理解する。
仮定の話には答えづらい。
文書問題では、利益相反する知事自身が独立性確保に反して公益通報でないと判断し適法と言い続け、一方で百条委・第三者委は違法性が高いと結論している。
当時、財務部は所管しておらず、事後的に確認したところで、当時適切な対応だったという県の方針が出ている中では、適切だったと考えている。
財務部が全てを所管し要綱整備した今、当初からこの要綱があれば県政改革課中心に判断され、懲戒処分まで至った結果が変わる可能性はないか。
仮定ではなく、当時の不備を修正したのが今回の要綱改正であり、新要綱に基づきどう対処すべきだったか検証すべき事案だ。
百条委・第三者委が違法と指摘するのに適法と言い続け、県民・世論を分断している。
財務部が所管した以上、当事者でなく利益相反せず組織の長から独立した状態で検証すべきではないか。
検証の必要性は分からなくはないが、事後的な検証には限界があり、全ての情報共有が事後にできるわけではないので限界があると考える。
その部分を検証・トレースしないと、県の公益通報制度は足場が緩んだ状態で、本当に安心して通報できるのか疑問が残り続ける。
兵庫県議会の公開会議録をもとにした非公式の要約です公式会議録 ↗