史跡・埋蔵文化財包蔵地での建築手続
史跡・埋蔵文化財包蔵地での建築手続についてどう考えるか。
文化財埋蔵文化財建築手続
遺跡群がある土地を購入して建物を建てる場合の詳しい手続と、どの程度容易に建てられるのか知りたい。
国の史跡は文化庁長官の許可がないと開発できず原則建築不可で、価値低下の補填として公費買上げを実施している。
それ以外の埋蔵文化財包蔵地は県への届出が必要で、個人住宅は掘削が浅く規制なく建築可能だが、遺跡が壊される場合は発掘調査を行い、遺跡地図と届出で影響を判断する。
史跡・埋蔵文化財包蔵地での建築手続についてどう考えるか。