健康福祉常任委員会

2026年2月13日

阪神圏域の回復期病床許可

阪神圏域の回復期病床許可についてどう考えるか。

地域医療構想回復期病床阪神圏域
回復期病床を前提とした新規許可は行っていないと聞いていたが、阪神圏域で昨年新たに一般病床の許可を受けた病院があると聞いている。
必要病床数とは別に医療法上の基準病床数があり、基準が満たされれば増床は認められない。
実際にそうした事例はあるのか。
阪神圏域では基準病床数見直しで隙間が生じた時期があり、調整会議で新規許可が認められる場合がある。
地域医療構想見直しが完了するまで新たな一般病床は増やさないと聞いていたが、阪神圏域で昨年回復期前提の新規許可を受けた病院があると聞いた。
国の2040年を見据えた新構想策定まで病床は安易に配分しない方針だ。
方針と異なるように感じるため確認したい。
指摘の事例は病床総数は増えず、急性期から回復期への中身の転換で、圏域の議論を経て了承されたものだ。
補正予算で赤字要件が撤廃され、急性期を減らせば補助金が出るようになった。
別々の病院でも、圏域全体で急性期が減れば、調整会議で回復期を認める余地があるという理解でよいか。
八つの圏域それぞれで医師会や行政が調整会議を構成し方針を決定するため、最終的には各地域の調整会議の方向性次第だ。
阪神圏域で急性期が減った分、別病院で回復期が認められる状況を医務課が把握しているのか確認したい。
各圏域の調整会議で了承された内容が許可手続を経て医務課に上がり、最終的に県が許可する流れだ。
阪神圏域で昨年一般病床が増えたのは、別病院で急性期が減った分が回復期として増えたという理解でよいか。
現在何床かといった細かい数字までは記憶していない。
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