改正公益通報者保護法と3号通報
改正公益通報者保護法と3号通報についてどう対応するのか。
公益通報法解釈県政の信頼
知事はこれまで法定指針上3号通報における公益通報者保護は対象外と述べてきたと受け取っているが、どう考えているか。
体制整備義務は午前の谷口議員への答弁どおりで、法定指針の対象が内部通報に限られるとの専門家意見を紹介したものだ。
あわせて今回の公益通報者保護法改正のポイントを説明してほしい。
法改正は体制整備の徹底、通報者対象範囲拡大(フリーランス追加)、通報妨害禁止、不利益取扱の抑止・救済強化で、本県も令和8年1月に要綱改正し通報者保護を強化した。
他の考え方もあるとの答弁は承知している。
先般の発言は法定指針の対象についての専門家意見があると紹介したものとして、1~3号通報に関する体制整備は法の趣旨を踏まえ適切に理解・対応している。
文書問題調査特別委員会で2人が違う意見を述べたことを知事が評価し、そう思っているのか、知事自身の考えを聞きたい。
知事自身の考えを聞いているのに「紹介した」としか答えず質問に答えていない。
国の改正法は施行が令和8年12月1日なのに県の要綱を本年1月1日から施行しており、2号・3号通報が国の法律に遡って法律として通用するか(しないはず)と疑問を投げかけ、時間がないためコメントにとどめる。