知事の違法行為告発文書への対応と公益通報者保護
知事の違法行為告発文書への対応と公益通報者保護についてどう対応するのか。
公益通報県政告発文書問題
第三者調査委報告を踏まえ、告発文書を3号通報として扱い、公用パソコン引上げ等の法違反を明らかにして通報者救済の措置を講じるべきだ。
自身が文書の当事者で事実と異なる記載や誹謗中傷性が高いため幹部に調査対応を指示した。
真実相当性が不明確な場合に作成者特定や事実確認をすることは法律上禁止されていないとして、弁護士の法的見解を得て慎重に手続を進め初動から懲戒処分までの対応は適切だった。
報告書は真摯に受け止め法改正・要綱改正を踏まえ適切に対応する。
私が聞いたことへの答弁になっておらず、昨年から変わっていない。
繰り返しになるが、当事者として誹謗中傷性の高い文書と認識し調査対応を指示、初動から懲戒処分まで弁護士に相談しながら慎重に進め適切な対応だった。
3号通報として認めるなら、処分を撤回し謝罪し名誉回復をすべきだ。
公益通報者保護制度は法の趣旨や法改正を踏まえ引き続き適切に対応する。
消費者庁が全都道府県に技術的助言をしたのは兵庫県の問題がきっかけだと、直接確認した。
3号通報として認め、公益通報者保護法に基づく措置を、改めて求める。
同じ答弁で結局3号通報として認めないと受け止めており、正しい方向になるよう今後も追求していきたい。