農政環境常任委員会

2026年3月3日

機構からの弁済時期の二段階化

公庫への弁済日が3月16日、県への弁済日が5月29日と異なる理由は何か。

債務整理財政
公庫への弁済日が3月16日、県への弁済日が5月29日と異なる理由は何か。
機構は事業継続中で受託料・補助金が4月以降に入る構造のため一度に弁済できず、公庫が3月中整理を強く求めたため公庫・県の二段階整理とした。
弁済時期をずらすことで損失や不都合は生じないか。
4月以降の受託料収入で県への着実な弁済が確認されており時期差による損失は生じない。
兵庫県議会の公開会議録をもとにした非公式の要約です公式会議録 ↗