令和8年度予算特別委員会・速報版

2026年3月6日

犯罪被害者支援(転居見舞金)の充実

犯罪被害者支援(転居見舞金)の充実についてどう対応するのか。

犯罪被害者支援性犯罪市町連携
令和8年度に創設する転居見舞金は、重傷病見舞金と同様の支給要件で併給されるのか。
転居見舞金は遺族・重傷病見舞金と併給可能だ。
県内19市町のみが実施する中で、県と市町が緊密に連携し、充実した支援制度になるようどう調整するのか。
被害者負担軽減のため重傷病見舞金で必要な診断書を不要として、警察の被害届受理と転居確認書類を条件とする。
未実施市町に制度化を働きかけ、担当者会議で各市町の独自施策を横展開し支援充実を図る。
性暴力被害者支援センター・ひょうごの要望を背景に、性被害では長期診断書が出にくい実情を踏まえ、19市町以外の22市町分を県単独で支給できるか確認したい。
転居見舞金は県単独で支給するもので、市町の見舞金制度の有無にかかわらず全ての対象者に支給する。
県単独支給は喜ばしい。
41市町全ての実施につなげる呼び水として県が先行し、尼崎市の県外被害者遺体搬送費助成も参考に他市の状況確認と拡充を検討してほしい。
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