インターネット人権被害防止条例の見直し(削除命令等)
インターネット人権被害防止条例の見直し(削除命令等)についてどう対応するのか。
インターネット人権条例誹謗中傷
県の削除要請は差別を含む人権侵害に限られ、知事選での差別を含まない誹謗中傷は対象外だ。
有識者会議で違法性判断困難・表現の自由萎縮の意見があり対象を不当な差別に限定し罰則を設けなかった。
鳥取県条例のように、差別の有無にかかわらず悪質な誹謗中傷に削除命令や氏名公表、過料を行えないか。
県が悪質誹謗中傷を人権侵害情報か判断し削除義務付け・氏名公表・過料を科すことは表現の自由制約の観点から慎重な検討が必要だが、鳥取県条例の運用状況等他自治体・国の動向を注視する。
弁護士会等の第三者にファクトチェックを依頼しその判断で対応する考えも必要として、独立した国内人権機関が120カ国程度で設置されている例を挙げ、兵庫県で起こったことゆえ兵庫から進めるよう求める。