令和8年度予算特別委員会・速報版

2026年3月10日

反則切符供述書欄への押印・指印が任意であることの周知

反則切符供述書欄への押印・指印が任意であることの周知についてどう対応するのか。

交通取締り人権適正手続
反則切符の供述書欄の押印・指印は任意であり、免許証で本人確認し署名があれば証拠能力は十分だ。
供述書欄は刑訴法322条1項の供述書で任意作成だ。
押印・指印を求める必要性について現在の運用と課題認識を聞きたい。
押印・指印は本人作成確認のため任意に行うものだ。
署名に加え押印を求めることへの疑問の声を承知し、職員に任意で強制でない旨を指示しウェブサイトでも周知している。
誤認を与える言動がないよう指導教養を徹底する。
あえて再質問する。
現場では必ずしも指印・押印を求めておらず任意・強制でない旨を教養資料や幹部指示で徹底しているが浸透不足で指摘の事案が起きていることは承知だ。
押印を求められるのは一般社会でもまだ残る慣用だが、指印を取られるのは一般社会ではほぼないことだ。
引き続き職員に指印・押印は必要ないものと指導徹底する。
かつての外国人指紋押捺拒否の例もあり、人権に関わる問題だ。
現場で指印を求める際に、必ず「任意である」と付言する運用はできないか。
質問を終わる。
兵庫県議会の公開会議録をもとにした非公式の要約です公式会議録 ↗