資料にヤングケアラーと若者ケアラーが並んでいる。
ヤングケアラーは18歳未満、若者ケアラーは卒業後の就職や結婚等に支障が出る30代前半までと、2月策定の推進方策で整理した。
両者の違いと、それぞれの対策の違いを、県はどう捉えているのか。
各事業は両者を対象にすが、配食は学校生活に支障が生じる18歳未満を対象にする。
18歳未満とそれ以上のケアラーは全く違うため、違いを明確に出して取り組む方が市町にも分かりやすい。
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