ケアラーの線引きが不明確で本人判断で名乗る例もあるため、国基準による認定の考え方を知りたい。
短時間の見守りはケア対象外、命に関わる責任を負う場合は支援が必要なヤングケアラーと考えるが相談段階では判別が難しくまず受け止める。
在宅・通所介護のサービス提供者こそ発見できるはずで、連携状況も確認したい。
研修で福祉関係者との連携方法を扱い、個別支援では相談窓口がコーディネーター役を担う。
国が示す中学17人に1人、小6で15人に1人という数値の基準は何か知りたい。
数値は国の調査に基づく推計で、ケアラー認定の数値基準は国から示されていない。
国会審議中のこども・若者育成支援推進法でヤングケアラーの定義が規定される予定している。
虐待と同様に判別は難しいが、今後見極められていくものとしてしっかり確認していきたい。
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