百条委でパワハラ等の事実認定ができる状況だ。
奥山俊宏 ・ 参考人
紹介したガイドラインは外部労働者からの通報に対する行政機関の対応を定めたもので、所定の義務は通報内容の調査・是正義務を指す。
後に真実相当性が判明すれば、県は処分などの重ねた不利益を全て取り消す必要がある、という理解でよいか。
奥山俊宏 ・ 参考人
ただし懲戒処分取消し等は本ガイドラインによらずともそのとおりだ。
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