4月4日受理の通報と告発文はほぼ同内容で、専門家3名は3月12日告発文を2号・3号、27日申出を1号通報に当たるとしている。
齋藤元彦 ・ 証人
4月4日通報の是正措置には対応するが、内部通報は非共有が原則だ。
この点を踏まえ、対応は適切だったのか確認したい。
齋藤元彦 ・ 証人
3月文書発覚後の初動を含め、適切に対応してきた。
3月12日告発文は2号・3号、27日本人申出は1号であり、うわさ話や臆測でも不正目的とは認定されない。
齋藤元彦 ・ 証人
誹謗中傷性の高い文書で影響が大きく、県内部の者が作成した可能性が高いため作成者を調べた。
真実相当性で保護を否定する認識は間違いだ。
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